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<< 検体検査料 >>

<生化学的検査(I) 血液化学検査包括>

患者から1回に採取した血液を用いて総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、尿素窒素(BUN)、クレアチニン、尿酸、 アルカリフォスファターゼ、コリンエステラーゼ(ChE)、γグルタミールトランスペプチダーゼ(γ-GTP)、中性脂肪、Na及びCl、K、Ca、Mg、 膠質反応、クレアチン、グルコース、乳酸脱水素酵素(LDH)、酸性フォスファターゼ、エステル型コレステロール、アミラーゼ、 ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP)、クレアチン・フォスフォキナーゼ(CPK)、アルドラーゼ、遊離コレステロール、鉄、 アルブミン・グロブリン比測定、試験紙法・アンプル法・固定化酵素電極による血中ケトン体・糖・クロール検査、リン脂質、 β-リポ蛋白、総脂質、遊離脂肪酸、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール、前立腺酸性フォスファターゼ、P及びHPO4、 総コレステロール、グルタミック・オキサロアセティック・トランスアミナーゼ(GOT)、グルタミック・ピルビック・トランスアミナーゼ(GPT)、 総鉄結合能(TIBC)、不飽和鉄結合能(UIBC)、過酸化脂質、イオン化カルシウム及び赤血球コプロポルフィリン定性 を5項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。

5項目以上7項目以下120点
8項目又は9項目130点
10項目以上140点

注 入院中の患者について算定した場合は、初回に限り20点を加算する。

◇入院時初回加算は、入院時に初めて行われる検査は項目数が多くなることにかんがみ、血液化学検査の「注」に掲げる検査を10項目以上行った場合に、 入院時初回検査に限り20点を加算するものであり、入院後初回の検査以外の検査において10項目以上となった場合にあっては、当該加算点数は算定できない。 また、基本的検体検査実施料を算定している場合にあっても、当該加算点数は算定できない。
<生化学的検査(II) 内分泌学的検査包括>
患者から1回に採取した血液を用いてヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)精密測定、黄体形成ホルモン(LH)精密測定、卵胞刺激ホルモン(FSH)精密測定、 C-ペプタイド(CPR)精密測定、黄体形成ホルモン(LH)、遊離サイロキシン(FT4)精密測定、抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ(GAD)抗体価精密測定、 遊離トリヨードサイロニン(FT3)精密測定、コルチゾール精密測定、アルドステロン精密測定、サイロキシン結合蛋白(TBG)精密測定、 17-ケトジェニックステロイド(17-KGS)精密測定、テストステロン精密測定、ヒト絨毛性ゴナドトロピン定量(HCG定量)精密測定、サイログロブリン精密測定、 ヒト胎盤性ラクトーゲン(HPL)精密測定、ヒト胎盤性ラクトーゲン(HPL)、低単位ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定量、ヒト絨毛性ゴナドトロピンβ(HCGβ)分画精密測定、 グルカゴン精密測定、カルシトニン精密測定、プロジェステロン精密測定、遊離テストステロン精密測定、エストロジェン、 17-ケトジェニックステロイド分画(17-KGS分画)精密測定、サイクリックAMP(C-AMP)精密測定、エストリオール(E3)精密測定、エストロジェン精密測定、 プレグナンジオール、カテコールアミン精密測定、副甲状腺ホルモン(PTH)精密測定、エストラジオール(E2)精密測定、カテコールアミン分画精密測定、 DHEA-S精密測定、副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)精密測定、17-ケトステロイド分画(17-KS分画)精密測定、プレグナンジオール精密測定、プレグナントリオール精密測定、 エリスロポエチン精密測定、17α-ヒドロキシプロジェステロン精密測定、ノルメタネフリン精密測定、メタネフリン精密測定、ソマトメジンC精密測定、 インスリン様成長因子結合蛋白3型(IGFBP-3)精密測定及びメタネフリン分画精密測定を3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、 検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。

3項目以上5項目以下460点
6項目又は7項目740点
8項目以上900点
<生化学的検査(II) 腫瘍マーカー 一般的なもの包括>
注1
診療及び腫瘍マーカー以外の検査の結果から悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に対して、腫瘍マーカーの検査を行った場合に、1回に限り算定する。ただし、区分番号B001の3に掲げる悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定している患者については算定しない。

(1)腫瘍マーカーは、診察、腫瘍マーカー以外の検査、画像診断等の結果から、悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に対して検査を行った場合に、悪性腫瘍の診断の確定又は転帰の決定までの間に1回を限度して算定する。
悪性腫瘍の診断が確定し、計画的な治療管理を開始した場合、当該治療管理中に行った腫瘍マーカーの検査の費用は、B001特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料に含まれ、腫瘍マーカーは、原則として、B001特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料と同一月に併せて算定できない。ただし、悪性腫瘍の診断が確定した場合であっても、次に揚げる場合においては、B001特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料とは別に腫瘍マーカーの検査料を算定できる。

ア 急性及び慢性膵炎の診断及び経過観察のためにエラスターゼ1精密測定を行った場合
イ 肝硬変、HBs抗原陽性の慢性肝炎又はHCV抗体陽性の慢性肝炎の患者について、α-フェトプロテイン(AFP)、α-フェトプロテイン(AFP)精密測定又はPIVKAⅡ精密測定を行った場合(月1回に限る。)
ウ 子宮内膜症の検査のためにCA125精密測定、CA130精密測定又はCA602精密測定を行った場合(治療前後各1回に限る。)
エ 家族性大腸腺種症の患者に対して癌胎児性抗原(CEA)精密測定を行った場合

(2)同一月内にα-フェトプロテイン(AFP)精密測定とPIVKAⅡ精密測定を併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。

(3)CA125精密測定、CA130精密測定、CA602精密側定の2項目ないし3項目を併せて測定した場合には、主たるもの1つに限り算定する。

(4)上記(1)にかかわらず、上記(2)又は(3)に掲げる項目について、1つをB001特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の項目とし、他の1又は2つの検査を腫瘍マーカーの項目として算定することはできず、いずれか一方のみ算定する。


注2
患者から1回に採取した血液等を用いてα-フェトプロテイン(AFP)、尿中BTA及び免疫抑制酸性蛋白(IAP)を2項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、75点を算定する。

◇同一日に尿、穿刺液・採取液及び血液を検体として生化学的検査(Ⅰ)又は生化学的検査(Ⅱ)に掲げる検査項目につきそれぞれを実施した場合の、多項目包括規定の適用については、尿、穿刺液・採取液及び血液のそれぞれについて算出した項目数により所定点数を算定するのではなく、血液、尿、穿刺液・採取液それぞれに係る項目数を合算した項目数により、所定点数を算定する。ただし、同一日に行う2回目以降の血液採取による検体を用いた検査項目については、当該項目数に合算せず、所定点数を別途算定する。

注3
患者から1回に採取した血液等を用いて本区分に掲げる検査(注2に規定するものを除く。)を2項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。

2項目270点
3項目340点
4項目以上460点

(1) 本区分「4」から本区分「14」までに掲げる検査と尿中遊離型フコース、尿中ヒト絨毛性ゴナドトロピンβ分画コア定量(HCGβコア定量)精密測定、乳頭分泌液中CEA精密測定又は乳頭分泌液中HER2タンパク測定を同一日に行った場合にも、適用する。

(2) 同一日に尿、穿刺液・採取液及び血液を検体として生化学的検査(Ⅰ)又は生化学的検査(Ⅱ)に掲げる検査項目につきそれぞれを実施した場合の、多項目包括規定の適用については、尿、穿刺液・採取液及び血液のそれぞれについて算出した項目数により所定点数を算定するのではなく、血液、尿、穿刺液・採取液それぞれに係る項目数を合算した項目数により、所定点数を算定する。ただし、同一日に行う2回目以降の血液採取による検体を用いた検査項目については、当該項目数に合算せず、所定点数を別途算定する。

◆悪性腫瘍特異物質治療管理料

測定方法が一般的なもの220点
測定方法が精密なもの
(1)1項目の場合360点
(2)2項目以上の場合400点

注1
イについては、悪性腫瘍の患者に対して、α-フェトプロテイン(AFP)、免疫抑制酸性蛋白(IAP)、及び尿中BTAに係る検査のうち1又は2以上の項目を行い、その結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り第1回の検査及び治療管理を行ったときに算定する。

注2
ロについては、悪性腫瘍の患者に対して、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカーに係る検査(注1に規定する検査を除く。)のうち1又は2以上の項目を行い、その結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り第1回の検査及び治療管理を行ったときに算定する。

注3
注2に規定する悪性腫瘍特異物質治療管理に係る腫瘍マーカーの検査を行った場合は、1回目の悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定すべき月に限り、ロの所定点数に150点を加算する。ただし、当該月の前月に腫瘍マーカーの所定点数を算定している場合はこの限りでない。

◇「注3」に規定する初回月加算は適切な治療管理を行うために多項目の腫瘍マーカー検査を行うことが予想される初回月に限って算定する。ただし、悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定する当該初回月の前月において、D009に掲げる腫瘍マーカーを算定している場合は、当該初回月加算は算定できない。

注4
注1に規定する検査及び治療管理並びに注2に規定する検査及び治療管理を同一月に行った場合にあっては、ロの所定点数のみにより算定する。

注5
腫瘍マーカーの検査に要する費用は所定点数に含まれるものとする。

◇当該月に悪性腫瘍特異物質以外の検査(D009腫瘍マーカーの通知に規定する例外規定を含む。)を行った場合は、本管理料とは別に、検査に係る判断料を算定できる。

(例) 肝癌の診断が確定している患者でAFP精密測定を算定し、別に、D008内分泌学的検査を行った場合の算定
B001の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料「ロ」の「(1)」
+D008の内分泌学的検査の実施料
+D026の「4」生化学的検査(Ⅱ)判断料

注6
注1及び注2に規定されていない腫瘍マーカーの検査及び計画的な治療管理であって特殊なものに要する費用は、注1又は注2に掲げられている腫瘍マーカーの検査及び治療管理のうち最も近似するものの所定点数により算定する。

◇特殊な腫瘍マーカー検査及び計画的な治療管理のうち、特に本項を準用する必要のあるものについては、その都度当局に内議し、最も近似する腫瘍マーカー検査及び治療管理として準用が通知された算定方法により算定する。
(尿中BTA)

◇D009腫瘍マーカーの「3」の尿中BTAは、膀胱癌であると既に確定診断がされた患者に対して、膀胱癌再発の診断のために行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に限り、B001特定疾患治療管理料の「3」の悪性腫瘍特異物質治療管理料「イ」を算定する。
(尿中NMP22精密測定)

◇D009腫瘍マーカーの「8」の尿中NMP22精密測定については、尿路上皮癌の診断が確定した後に行った場合であっても、B001特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料は算定できない。
(Ⅰ型コラーゲンCテロペプチド精密測定)
(Ⅰ型コラーゲン架橋N‐テロペプチド(NTx)精密測定)
(尿中デオキシピリジノリン精密測定)

◇Ⅰ型コラーゲンCテロペプチド精密測定、Ⅰ型コラーゲン架橋N‐テロペプチド(NTx)精密測定、又は尿中デオキシピリジノリン精密測定は、乳癌、肺癌又は前立腺癌であると既に確定診断された患者について骨転移の診断のために当該検査を行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に限り、D009腫瘍マーカーの「8」を測定した場合に準じて、B001特定疾患治療管理料の「3」の悪性腫瘍特異物質治療管理料「ロ」を算定する。
(Ⅰ型コラーゲンC-プロペプチド精密測定)

◇Ⅰ型コラーゲンC-ロペプチド精密測定は、前立腺癌であると既に確定診断された患者に対して、骨転移の診断のために当該検査を行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に限り、D009腫瘍マーカーの「8」を測定した場合に準じて、B001特定疾患治療管理料の「3」の悪性腫瘍特異物質治療管理料「ロ」を算定する。
(サイトケラチン19フラグメント精密測定)

◇D009腫瘍マーカーの「12」のサイトケラチン19フラグメント精密測定は、悪性腫瘍であることが既に確定診断された患者については、小細胞癌を除く肺癌の場合に限り、B001特定疾患治療管理料の「3」の悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定できる。
(血清中HER2タンパク測定)

◇血清中HER2タンパク測定は、乳癌であると既に確定診断され、かつHER2タンパク過剰発現が認められている患者、又は他の測定法により、HER2タンパク過剰発現の有無が確認されていない再発乳癌患者に対して、EIA法により行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に限り、B001特定疾患治療管理料の「3」の悪性腫瘍特異物質治療管理料「ロ」を算定する。
<血液学的検査〔出血・凝固検査〕包括>
患者から1回に採血した血液を用いてPIVKAⅡ、PIVKAⅡ精密測定(出血・凝固)、フィブリノーゲン分解産物精密測定、D-Dダイマー精密測定、 プロテインS精密測定、α2‐プラスミンインヒビター・プラスミン複合体、血小板第4因子(PF4)精密測定、β‐トロンボグロブリン精密測定、 トロンビン・アンチトロンビンⅢ複合体(TAT)精密測定、プロテインC、フィブリンモノマー複合体定量精密測定、プロトロンビンフラグメントF1+2精密測定、 tPA・PAI‐1複合体、凝固因子(II、V、VII、VIII、IX、X、XI、XII、XIII)及びフィブリノペプタイド精密測定を3項目以上行った場合は、 所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。

3項目又は4項目640点
5項目以上770点
<免疫学的検査〔肝炎ウイルス関連検査〕包括>
患者から1回に採取した血液を用いてHBs抗原精密測定、HBs抗体精密測定、HBe抗原精密測定、HBe抗体精密測定、HCV抗体価精密測定、 HCV構造蛋白及び非構造蛋白抗体価、HCVコア蛋白質測定、HBc抗体価、HBc抗体価精密測定、IgM-HA抗体価精密測定、HA抗体価精密測定、 IgM-HBc抗体価精密測定、HCVコア抗体価精密測定、HCV構造蛋白及び非構造蛋白抗体価精密測定、HCV特異抗体価精密測定、 HCV特異抗体価測定による群別判定、DNAポリメラーゼ、デルタ肝炎ウイルス抗体価精密測定、 HBV核酸同定精密測定及びHBV核酸定量測定を3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、 検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。

3項目340点
4項目420点
5項目以上560点
<免疫学的検査〔自己抗体検査〕包括>
抗SS-A/Ro抗体、抗RNP抗体、抗Sm抗体、抗SS-B/La抗体、抗Scl-70抗体、抗Jo-1抗体、抗RNP抗体精密測定、抗SS-A/Ro抗体精密測定、 抗SS-B/La抗体精密測定、抗Scl-70抗体精密測定及び抗Sm抗体精密測定を2項目又は3項目以上行った場合は、 所定点数にかかわらず、それぞれ370点又は490点とする。